介護保険とは?
高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みを介護保険と言います。
(1997年 介護保険法成立、2000年 介護保険法施行)
背景
高齢化、少子化が進むことで介護期間の長期化、要介護を必要とする高齢者が増加し介護の必要性が増えたことや、
核家族化(夫婦、夫婦と子供などの小家族)により、介護をする家族が高齢化し要介護高齢者を支える家族の形の変化しました。
それにより従来の老人福祉・老人医療制度では限界を迎え介護保険制度が生まれ日本において重要な社会保障のひとつになりました
対象者
①65歳以上(第1号被保険者)
65歳以上の者は原因を問わず、
要支援(寝たきり、認知症等で介護が必要な状態)
要介護状態(日常生活に支援が必要な状態)となったとき
②40~64歳の医療保険加入者(第2号被保険者)
40~64歳の方は老化による※1病気が原因で要支援・要介護状態になっとき
※1 介護保険で対象となる疾病(特定疾病)
介護保険で対象となる疾病(特定疾病)
・末期がん
・関節リウマチ
・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靱帯骨化症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・初老期における認知症
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症
・多系統萎縮症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・脳血管疾患
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患
・変形性関節症(両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う)
介護保険制度利用の流れ
①利用者(高齢者)または家族が各市区町村へ要介護認定申請を行う
②各市区町村は認定調査を行い要介護認定を設定する
介護認定:
要支援1〜2、要介護1〜5の7段階の中で介護の必要性に応じて利用者を区分する
※区分ごとに月々のサービス上限額あり、金額は各自治谷より異なる
③サービスを選択する※2
在宅のサービスについてはケアマネージャーが利用者の必要性に応じてケアプラン
を作成する
※2【介護保険サービス】
介護給付を行うサービス
(都道府県、政令市、中核市が指定、監督を行うサービス)
◎居宅介護サービス
【訪問サービス】
・訪問介護(ホームヘルプサービス)
・訪問入浴介護
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導
【通所サービス】
・通所介護(デイサービス)
・通所リハビリテーション
【短期入所サービス】
・短期入所生活介護(ショートステイ)
・短期入所療養介護
【その他】
・特定施設入居者生活介護
・福祉用具貸与
・特定福祉用具販売
◎施設サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・介護医療院
(市区町村が指定・監督を行うサービス)
◎地域密着型介護サービス
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・地域密着型通所介護
・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
◎居宅介護支援
予防給付を行うサービス
(都道府県、政令市、中核市が指定、監督を行うサービス)
◎介護予防サービス
【訪問サービス】
・介護予防訪問入浴介護
・介護予防訪問看護
・介護予防訪問リハビリテーション
・介護予防居宅療養管理指導
【通所サービス】
・介護予防通所リハビリテーション
【短期入所サービス】
・介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
・介護予防短期入所療養介護
【その他】
・介護予防特定施設入居者生活介護
・介護予防福祉用具貸与
・特定介護予防福祉用具販売
(市区町村が指定・監督を行うサービス)
◎地域密着型介護予防サービス
・介護予防認知症対応型通所介護
・介護予防小規模多機能型居宅介護
・介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
◎介護予防支援